家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金の申請が開始されました。
支給対象者
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が対象となっており、会社以外の法人も幅広く対象となっています。
支給要件は、令和2年5月~12月までの売上高について、
・一か月で前年同月比50%以上の減少、
・連続する三ヶ月の合計が前年同期比30%以上の減少
いずれかを満たしたとき、
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い分が所定の算定方法により、法人最大600万円、個人事業主最大300万円が一括支給されます。
同族家賃の取り扱い
自己所有物件を自身が代表又は親族関係にある法人に貸して地代家賃を受け取っている場合は、今回の給付金申請では対象外となります。
※親族関係は一親等以内を差します。
例外要件
例えば、契約時の賃貸借契約書の貸主の名義が現在と違う場合や、開業が2019年度であり比較する数値が存在しない場合などの申請方法として、例外要件が多く存在します。
持続化給付金は比較的申請から給付までの流れが容易でしたが、家賃支援給付金に関しては、あらかじめ用意する資料や、要件の判断が困る場合もあるため、弊社顧問先の皆様におきましては、お気軽にご連絡ください。